概要[編集 | ソースを編集]

大韓民国の指定史跡(しせき、대한민국의 사적 )とは大韓民国の文化財保護法の第25条により、重要と判断され、指定・管理されている史跡である。大韓民国の国宝宝物は遺物単位で指定されて、史跡は遺跡単位で指定される場合が多い。そのため史跡の中に国宝と宝物が複数存在する場合もある。例を挙げると仏国寺(史跡)の中に釋迦塔(国宝)と多寶塔(国宝)がある事例がある。

日本統治下で朝鮮総督府が指定した古跡から由来して、指定物を承継した。そのためか、倭城が多く指定されていたが、悪い世論で、再評価をし、倭城と他の未達遺跡は1997年1月1日より指定解除された。

1963年1月、宝物と共に国家指定文化財と新設され、1963年1月21日史跡第1号から第121号までが指定された。

2021年の12月まで562個の号が指定され、41個の号が指定解除された。そのため、指定史跡の数は521個である。

2021年11月19日から、大韓民国で国宝や宝物、史跡、天然記念物などに与えられた番号が廃止される。番号が与えられた順序は指定された時間順だが、一般の人々が重要度順だと間違えることが多いためである。そのため、文化財庁が運営するホームページでは番号が全てなくなった。でも整列の順序が番号順なので、跡はまだ残っている。

ページがある指定史跡[編集 | ソースを編集]

第18号: 東宮と月池